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<title>With Your Smile</title>
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<description>ね。</description>
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<title>ハンコと署名</title>
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<description>我々の生活に関してはハンコが必需品です。お仕事に使う人もそうですが、我々主婦も、ハンコを良く使います。その数、この一週間に何回程度、ハンコを使ったか、あまり思い出せないくらいです。例としては、宅配便の受け取りにも押するのですし、子どもが学校でもらってくる手紙にも記名して押印するのです。自治会の回覧板にもハンコを押するのですし、バンクでお金を下ろすようなときなどなど、使い道はさまざまです。私もそうですが、重要書面ではない限り、押印するような際に関しては、特に考えず、気軽に押していると言えますよね日本はこうしたハンコが使用されていますが、外国は署名が主流です。署名とはサインのようなことです。その人にしか書けない感じの、字の癖などありますから、まねはカンタンに関してはできません。印鑑なら、同じ物をよそで買ってくる感じのことも可能ですが、こうした署名は真似するのは困難です。欧米諸国では受け取りでも、実際、契約書でも署名を使っています。日本では、何かとハンコを使いますが、実はサインでもオッケーな感じのことが多いです。実際にご存知でしたでしょうか？例としては、宅配便の受け取りに関しては、ハンコは必須でありません。自分の名前を、実際、受け取り欄に書けばだいたいいいだけです。どうしてもハンコでないといけないと、実際、思っているような人も多いです。書き判と呼ばれる感じの、苗字を書いて丸で囲み、ハンコのように手書きで書く仕方もあります。先日、携帯電話に関しての契約内容の変更に、実際、出向きましたが、そこでも署名でした。こんな風に、ハンコを持ち歩く必須が少なくなるとかなり助かります。では、サインとハンコで効力の違いは、実際、あるのでしょうか？契約書というようなものは、サインと、書き判、あるいは、拇印でも十分に法的効力があり、裁判でもきちんと認められます。契約書に関しては必ずハンコがいる訳ではないと思っていますが、日本の文化としては必須なのでしょう。日本人にしてみたら、ハンコを押すのは普通の手続きです。「署名だけでいいです」といわれたら、逆に「え？」と思ってするのです。本当に、実際、契約になるのだろうかと心配になるような人もいるでしょう。実印を押す行為に関しては、その書面の内用をチェックし、納得、あるいは、承諾したという意味です。そう思っているような人が多いので、書面にハンコがないケースは、まだそれは契約書として、実際、成り立っていないと考える訳です。サイン、書き判または、拇印があったなら、それは契約書としてきちんと成り立っているんです。サインしただけで、だいたい契約が成立してしまう感じのことも覚えておかなければいけません。何年か前、消費者センターに、実際、相談が多かった、美容機器の契約に関しての特集をTVで放送していました。それによりますと、だいたい契約50万くらいする美容機器をかなり口車に乗せられて契約してしまう感じの人が増えているというようなことでした。その手口を、実際、見ていましたが、初め、お試しというようなことでエステに誘います。また、上手い感じの話ばかりして、かなりその気にさせ、契約書に住所、あるいは、名前を書かせています。どうして、実際、お客さんが記名してしまうかというと、お客さんはハンコを押してないから、契約書としてまったく成り立たないと思ってしまうようでした。もしいような感じなっても、クーリングオフ制度が、実際、あるので、それを解約できますが、こんな風にサインにも気をつけなければなりません。</description>
<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:32:57 +0900</pubDate>
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<title>ハンコ証明に有効期限はない</title>
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<description>高額の買い物をするようなときはハンコ証明が必須です。自動車を買ったり、マンションを買ったり、あるいは、土地を買ったり、あるいは、ローンを組んだり、このようなときに関しては先方からハンコ証明を提出するようにいわれます。では、一度、取得したハンコ証明書は、一体、いつまで使えるのでしょうか。使う予定があったなら、その都度、役所にもらいに行かなければいけませんから、何枚か取って家に置いておきたいと思った感じのこともありました。仕事をしているような人は平日の昼間、役所に行く感じの時間がありませんから。実は、ご存じないような方も多いでしょうが、実はハンコ証明書は有効期限がないんです。ハンコ証明は、かなり古いようなもので、取得した日から時間が経ってしまっていても、もし登記した事項に変更がないケースは有効なんです。ですから、変更がない感じの限り、以前にもらって来たハンコ証明も使えるというようなことになります。よくあるような場合で、先方から、3ヶ月以内のハンコ証明をきちんと持ってきてください、などといわれます。6ヶ月以内程度というケースもあります。売買契約の感じの時など、こういう場合が多いです。こういう場合がありますから、ハンコ証明に関しては有効期限があるのかと、実際、勘違いしているような人が多いようです。ですが、これは出してもらう感じの側が勝手にその有効期限を実際に作っているだけです。従って、有効期限に関しては提出先が決めることなんです。古いハンコ証明も、法的に見れば、実際、有効ですから、家に何枚も置いておくと無くなった感じのこともわかりませんからきちんと気をつけましょう。不要なハンコ証明をあまりむやみに捨てないようにしてください。シュレッダーにかけて、ちゃんと処分してください。</description>
<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:27:16 +0900</pubDate>
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<title>ハンコ登記における資格</title>
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<description>ハンコ登記をしてハンコ証明を取得するに関しては、いくらかの資格が必須です。そのための条件があり、実際に年齢制限もあります。では、ハンコ登記をできるような人は、どんな条件なのでしょうか。まず、現在、住んでいる感じの市町村に住民登記をしていること。年齢は満15歳以上がハンコ登記をする感じのことができます。これは、実際、驚きです。成人になっていなくてもハンコ登記ができるんです。このような未成年者にも認められている訳は、その使い道や状況によって、未成年者でもハンコ証明書や実印が必須になるケースがあるからです外国人の方が日本でハンコ証明を取るケースは、本人が外国人登記原票に登記していて、かつ、満16歳以上でなければいけません。未成年のハンコ登記ですが、勿論、大きな買い物をするような場合は少ないです。車とか家とか、未成年が買うというようなことはまずないでしょう。ですが、未成年でも、実際、財産相続で実印が必須になるケースがあります。例としては、遺産分割協議書に記入し押印するような場合などが想定されます。未成年者も実印を持つ感じのことができる感じのことがわかりましたが、そのサインと押印は、法的に実際に有効なのでしょうか。未成年者に関しては、基本的に単独ではだいたい有効な法律行為を行えません。もし、未成年者が法律行為をしようとするケース、親などの親権者に関しての同意が必須です。ですから、書面等に未成年者がサインして押印をし、その上で、同意するのですという意味で、親権者がサイン、押印をするのです。法的に見て完全有効である契約書などは、実際にもっと厳しく、両親の両方がサインと押印を行うことが必須です。</description>
<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:25:52 +0900</pubDate>
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