遺産相続の「遺留分」について [2011年12月12日(Mon)]
遺留分とは、法律によって保障されている最低限の相続分のことで、まず配偶者と直系卑属(子・孫)に全財産の1/2が、次いで直系尊属(父母・祖父母)に全財産の1/3が遺留分として認められています。優先順位は法定相続に準じていますが、兄弟姉妹・甥・姪には遺留分がありません。
遺留分のある者で遺言書の内容に不満がある場合は、相続開始から1年以内に「遺留分減殺(げんさい)請求」の手続をとり、認められれば遺留分を受け取る事ができます。
一方、やむを得ず遺留分を侵害するような内容の遺言書を残す場合は注意が必要です。なぜそのような遺言を遺すに至ったのか、理由を「付言」で明確にした上で、第三者の専門家を「遺言執行者」として指定しておくとよいでしょう。また、できるならば生前に「遺留分の放棄」を約束してもらうと、より確実に遺産相続によるトラブルを回避できるでしょう。





