身寄りの無い死亡者の身の回りの物品の処分について先日私が賃貸マンションの保証人になって入居していた知人が亡くなりました。死後日数が経っていた為、不審死扱いで警察が引き取っていきました。生前より身寄りが無く、警察にも私の判る範囲で話したのですが結局判りませんでした。葬儀等を福祉の方でして頂いたのですが貯金があったようで、まず福祉が葬儀の立て替え分を返納して貰い残りは親族が基本で私には幾らあったのかさえ教えていただけません。家賃等が6月分未納の為、管理人から払うよう督促されましたが保証人なので払う積りです。家財等は腐乱の状態等で黴菌が着いているので管理人が専門の業者さんに処分してもらったそうです。ところが駐輪場に5年位放置した250CCのバイクがありそれを処分したいのですが第三者の依頼では無理だと業者さんに言われました。廃車証明を陸運局で貰ってくれとの事でした。でも陸運局では事情を話しても第三者には証明を出してくれません。そこで、福祉が葬儀代等を貯金で徴収するのであれば、また、親族がいないのであれば残高があれば没収するでしょう。私は貯金の残高が欲しいのではありません、もし没収するのであれば負債(バイクの処理も)も負担するのが当然じゃないかと思います。どうも素人考えですがどなたか知恵をお貸しください。
ベストアンサー
合掌負債(バイクの処理も)も負担するのが当然じゃないかお話に出てくる“福祉”とは、役場の福祉課か何かかと存じますが、福祉課は単なる“債権者”であり、“相続者”ではありませんので、負債を引き継ぐ義務はありません。その上で、事情を話しても第三者には証明を出してくれません委任状や譲渡証明書を持たない“第三者”が登録書類関連取り放題、なら、盗難バイクでも登録し放題ですがな(苦)。という訳で、“保証人”としてその250ccバイクの処分費用を請求されたのでしたら、やはりそれは払わなければなりません。(敷金は家具等の処分代で消えたのでしょうね)ただし、バイクについては“再登録可能な状態”での取得は上記の通り出来ませんが、あくまで『保証人の債権として』そのバイクをご質問者さまが取得する事は出来ます。いわゆる“書類なし”状態ですので高額には売れませんが、売る事も出来ます。【補足】について書類がないと引き取れないそれはつまり、上で書きました様に、『再登録可能な状態=商品として引き取れる状態』ではない、という事です。その250ccバイクの車名/車種が判らないのでアレですが、“単に機械としてのバイク”としてなら、まだ価値はありますし、やはり上で書いた様に売る事も出来ますよ。(バ○ク王の様な業者さん以外、解体業者さんなら買うでしょう←不人気のバイクなら売れませんけどね)
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