被害者参加制度の裁判員裁判、厳罰化見られず [2010年01月 5日(Tue)]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100105-00000008-yom-soci
犯罪被害者や遺族が刑事裁判に参加する被害者参加制度が適用された裁判員裁判では、検察官の求刑と比べて判決の懲役年数の割合が8割程度となっていることが読売新聞の集計で分かった。
被害者参加がなかった場合よりはやや高いものの、顕著な厳罰化の傾向は見られない。
裁判員裁判への被害者参加を巡っては、裁判員が被害者の意見に影響されて厳罰化が進むとの懸念もあったが、専門家は「裁判員は被告と被害者双方の主張をよく聞き、バランスのとれた判断をしている」と話している。
2009年に行われた裁判員裁判138件のうち、被害者参加制度が適用されたのは18件で、21人の被告に判決が言い渡された。
実刑となった17人の量刑を検察側求刑と比較すると81・7%で、被害者参加がない裁判の平均(77・8%)と約4ポイントの差だった。
意見陳述の中で被害者側が具体的な量刑を主張したケースは7件。JR東京駅で女性を突き落とした男が殺人未遂罪に問われた東京地裁の裁判では、検察官が、被告は東京・秋葉原の無差別殺傷事件を模倣しており厳しい刑が必要だと指摘して懲役12年を求めた。
被害者側も同20年を主張したが、判決は同9年にとどまった。
判決後の記者会見で、女性の裁判員経験者は「(検察側が)ことさら秋葉原事件と同種の事件を犯そうとしたと強調するのはどうかと思った」と述べている。
遺族側が死刑を求めた殺人事件も横浜地裁と名古屋地裁であり、判決はそれぞれ同19年(検察側求刑・懲役22年)と同17年(検察側求刑・同18年)だった。
名古屋地裁の判決後の会見では、男性の裁判員経験者が「被害者は『死刑に』と考えるが、法的な立場に立って考えるとそういうものではない」と語った。
犯罪被害者や遺族が刑事裁判に参加する被害者参加制度が適用された裁判員裁判では、検察官の求刑と比べて判決の懲役年数の割合が8割程度となっていることが読売新聞の集計で分かった。
被害者参加がなかった場合よりはやや高いものの、顕著な厳罰化の傾向は見られない。
裁判員裁判への被害者参加を巡っては、裁判員が被害者の意見に影響されて厳罰化が進むとの懸念もあったが、専門家は「裁判員は被告と被害者双方の主張をよく聞き、バランスのとれた判断をしている」と話している。
2009年に行われた裁判員裁判138件のうち、被害者参加制度が適用されたのは18件で、21人の被告に判決が言い渡された。
実刑となった17人の量刑を検察側求刑と比較すると81・7%で、被害者参加がない裁判の平均(77・8%)と約4ポイントの差だった。
意見陳述の中で被害者側が具体的な量刑を主張したケースは7件。JR東京駅で女性を突き落とした男が殺人未遂罪に問われた東京地裁の裁判では、検察官が、被告は東京・秋葉原の無差別殺傷事件を模倣しており厳しい刑が必要だと指摘して懲役12年を求めた。
被害者側も同20年を主張したが、判決は同9年にとどまった。
判決後の記者会見で、女性の裁判員経験者は「(検察側が)ことさら秋葉原事件と同種の事件を犯そうとしたと強調するのはどうかと思った」と述べている。
遺族側が死刑を求めた殺人事件も横浜地裁と名古屋地裁であり、判決はそれぞれ同19年(検察側求刑・懲役22年)と同17年(検察側求刑・同18年)だった。
名古屋地裁の判決後の会見では、男性の裁判員経験者が「被害者は『死刑に』と考えるが、法的な立場に立って考えるとそういうものではない」と語った。



